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訪問看護ステーションICONIQ​ 
運営規定

(事業の目的)

第1条 株式会社CONIQが開設する訪問看護ステーションICONIQ(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業を行うものであり、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、利用者の心身及び生活の機能維持、回復、向上を目指すことを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営する。

  1. 指定訪問看護の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者又はその家族の立

      場 に立ったサービス提供に努める。

  2. 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止となることの予防ならびに利用者を介護する者の負担

      軽減に資するよう、適切に行う。

  3. 主治医及び利用者に関わる各事業所との密接な連携をはかり訪問看護計画に基づき適切なサービス提

      供に努める。

  4. サービスの提供に当たっては、利用者又はその家族に対し療養生活が安定して営まれるよう、説明・

      指導を行う。

  5. 自らその提供する指定訪問看護の質の向上を目指し、看護技術の習得に励む。

  6. 正当な理由なく指定訪問看護を拒まない。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称   訪問看護ステーション ICONIQ

  2. 所在地  福岡県福岡市南区塩原3丁目17-5 パストラルミキ1階

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  1. 管理者  1名(常勤兼務)

      管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握

      その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。

  2. 看護職員等  3名以上

      看護師(准看護師を除く)は、訪問看護計画書を作成し適切な訪問看護を行う。又利用者の訪問看護

      報告書を作成し、主治医に提出する。

(営業日及び営業時間)

第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜日から土曜日までとする。但し、12月30日から1月3日(年末年始)は除く。変更のある

      場合はその1ヶ月前に利用者等、関係各位に周知する。

  2. 営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。

  3. 訪問看護サービス提供対応日 日曜日、12月30日~1月3日(年末年始)を除く日

  4. 訪問看護サービス提供対応時間 午前9時00分から午後6時00分

  5. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとり、必要に応じ、緊急訪問看護を行うものとす

      る。

 

(事業の内容)

第6条 事業の内容は次のとおりとする。

  1. 病状(精神・身体)の観察、相談

  2. 服薬支援

  3. 入浴清拭等の清潔保持

  4. 通院継続支援、相談

  5. 日常生活の維持向上

  6. 対人関係の維持向上

  7. 家族支援

  8. 社会資源の活用の相談

  9. 他の支援機関との連携

  10. その他医師の指示による医療処置

 

(利用料等)

第7条 

  1. 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代

      理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された

      負担割合を乗じた額とする。

  2. 利用料は利用者又はその家族に対し、サービス内容及び費用を説明し同意を得る。

  3. 利用料請求・領収に当たっては請求明細書・領収書を発行する。

  4. キャンセル料について、前日連絡の場合は無料。当日連絡の場合は、自己負担割合分の100%をキャ

      ンセル料として徴収する。容体の急変など、やむを得ない場合は不要とする。

  5. 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅まで

      の交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を越えた地点から、

      1キロメートルあたり往復50円を徴収する。

  6. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、

      支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、福岡市、那珂川市、春日市、大野城市、粕屋町、志免町、太宰府市、

糸島市の区域とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

  1. ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う

      ことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従

      業者に周知徹底を図ること。

  2. ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

  3. ステーションにおいて、看護職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施する

      こと。

  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

(秘密保持)

第11条  

  1. 本事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らさな

      い。又本事業所の従業者であったものが、正当な理由なく、業務上知りえた秘密を漏らすことのない

      よう、必要な措置を講ずるものとする。

  2. 医療機関、薬局又はサービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合の

      同意を予め文章により得ておくものとする。

  3. 本事業所は、個人情報保護法に基づき個人情報を厳重に管理する。

(居宅介護支援事業所に対する利益供与の禁止)

第12条 居宅介護支援事業所又はその従業者に対し、本事業所のサービスを利用させることの対償として、金品、その他財産上の利益を供与することをしない。

 

(苦情処理)

第13条

  1. 本事業所は、提供したサービスに関わる利用者及びその家族からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応

      する。

  2. 本事業所は、市町村あるいは国民健康保険団体連合会からの苦情に関しての質問・紹介に応じ調査に

      協力する。

  3. 本事業所は、提供したサービスについて、指導又は助言を受けた場合それに従い改善を行う。

(衛生管理)

第14条

  1. 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。

  2. 事業所の設備・備品について衛生的な管理に努める。

 

(交代基準)

第15条 体調不良の看護師職員の交代基準

  1. 体温37.5℃以上・咳があって感染の危険性がある時。

  2. 本人が困難と判断した場合、管理者の判断により交代する。

 

(その他運営についての留意事項)

第15条 

  1. ステーションは、看護師等の資質向上を図るための、研修等の機会を設けるものとし、又業務体制を

      整備する。

  2. この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社CONIQと本事業所の管理者との協議に

      基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

 

令和7年6月2日   変更

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